新着情報
2024-04-19
「有償運送」とは、有料でお客様のご希望の目的地へ送迎することを指します。タクシー・ハイヤーなどがその一例で、他人の需要に応じて運賃をいただいて送迎する場合は、基本的に二種免許が必要となります。しかし、介護・障害分野および交通空白地においては「福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習」を受講し修了すれば、二種免許を取得していなくても、自治体および各非営利団体・法人、訪問介護事業所・居宅介護事業所等において、自家用自動車(白ナンバー車両)で有償移動サービスとして、福祉車両やセダン型の車両を運転する事が可能となります(従前より「移送サービス」などとも呼ばれています)。講習修了時に、修了証をお渡しいたします。講習を修了することにより、運転者が活動できるサービスは1~3です。
1. 福祉有償運送(旧・市町村福祉輸送を含む。道路運送法79条登録)
2. 交通空白地有償運送(旧・公共交通空白地有償運送・過疎地有償運送・市町村交通空白輸送。道路運送法79条登録)
3. 訪問介護員等による有償運送(ヘルパー等による有償運送、4条・43条ぶら下がり許可)(道路運送法78条許可)
※2020年11月27日の道路運送法・道路運送法施行規則、その他通達等の改正により、福祉有償運送運転者講習の修了証の有効範囲が広がり、現在は上記の通りとなっております。過去に福祉有償運送運転者講習を修了した方も、その対象となります。
有償運送運転者講習申込書 (3).xlsx